複合機・コピー機のリース契約では、リース会社と借り手との間で5~6年の契約期間を結ぶケースがほとんどです。
しかし、途中で「他のメーカーやリース会社の複合機・コピー機の方がコストダウンに繋がることを知った」「不具合が多いので複合機・コピー機を替えたい」など、リース契約を途中で解約したくなるときがあるかもしれません。
今回は、複合機・コピー機の途中解約ができるかどうか、そして、契約時に注意したい3つのポイントについて解説します。
【目次】
*複合機・コピー機リースの途中解約は基本的に認められない
*複合機・コピー機のリース契約時に注意しておきたいポイント3つ
*複合機・コピー機をリース契約する場合は約5〜6年の付き合いになることを覚悟しましょう!
リース会社はメーカーや販売店に高額な金額を支払って借り手に貸しているため、複合機・コピー機の途中解約は、基本的にできないことになっています。
しかし、どうしても複合機・コピー機を途中解約しなくてはならないときには、リース契約の際に交わした契約書を今一度よく確認する必要があります。
下記で詳しく見ていきましょう。
リース会社と複合機・コピー機のリース契約を交わしたとき、どのような内容・条件で契約に合意をしたでしょうか。契約書に明記されている内容や条件によって、複合機・コピー機の途中解約の際の対応が変わってきます。
ここからは、複合機・コピー機の途中解約を考えている方に向けて、注意したい契約時のポイントを3つご紹介します。
リース会社は、複合機・コピー機をメーカーから直接買い取っているので、どうしても複合機・コピー機の料金を借り手に払ってもらう必要があります。そのため、どうしても複合機・コピー機の解約が必要なときは、残りの未払い料金を支払うなどの条件で認められる場合があります。
あなたが交わした契約書には、複合機・コピー機の残金さえ払ってしまえば、途中で解約できるのかどうかの明記がされているでしょうか。
もしもとくにそのような項目が見当たらない場合には、複合機・コピー機のリース契約を交わしたリース会社に直接問い合わせをしてみることをおすすめします。
リース会社と交わした契約書の中で、「不均等払い」について承諾している文言がある場合には、この不均等払いを利用する方法があります。
不均等払いとは、一定のリース料金を支払い続けるのではなく、借り手の状況に応じてリース料金を増やしたり減らしたりできるというものです。たとえば、会社の業績に余裕があるときは、支払い金額を高くすることで、早めに複合機・コピー機のリース料金を払い終えることができます。
不均等払いは、早めにリース料金を払い終わるよう設定すれば、リース会社とギクシャクせずに複合機・コピー機を替えることができる方法のひとつです。
複合機・コピー機を途中で解約する場合に、リース会社によって違約金の支払いが義務付けられている場合があります。複合機・コピー機を替えたいからと言って、違約金まで発生するとなると赤字になるかもしれませんよね。
複合機・コピー機のリース契約時の契約書に、違約金についてどのように明記されているか、きちんと把握しておきましょう。
複合機・コピー機を一度リース契約すると、リース会社とのお付き合いは平均で5~6年にもなります。リース契約を結ぶときはその覚悟をもっておくことが大切ですが、どうしても途中解約したい場合は、契約内容をしっかり確認する必要があります。
複合機NAVIでは複合機・コピー機のリース契約の際に、契約内容をしっかりと説明させていただきますので、複合機・コピー機の導入をご検討の方はぜひお気軽にご相談ください。