
2016年8月10日
複合機NAVIブログをご覧頂きありがとうございます
営業担当の高橋です
前回の複合機の経費処理~パート1~では「償却期間」について書きました!
本日は前回の続きとなります
さて前回の記事に書いた通り、複合機の償却期間が5年ということはお分かりいただけたと思います
ですがここで疑問が残ります
そもそも複合機は絶対に5年間しか使用しないのでしょうか
現在は技術やサポート体制が充実しており、5年以上使用する方も増えてきました
5年を過ぎた時点でも機械として動いていれば、そこに「価値」が生まれます
法人であれば有形固定資産、個人事業主であれば無形固定資産が適用されます
有形固定資産:残存価格は取得額の10%、償却可能限度額は取得額の95%
無形固定資産:残存価格はぜろ(0)、償却可能限度額は取得額
つまり法人であればこの部分が「財産」として残っているという扱いとなり、経費で計上することはできません
「残存価値」とよばれ、10%は残ってしまうのです
例えば100万円の機械を購入したとします
現金で購入した場合、5年かけて毎年18万円づつ経費として計上をし、残った10万円は財産として残ります
そして購入した機械が壊れたり、手放した時にやっと損金として処理ができるのです
多くの会社が遊ばせておける現金は少ない方が利点があるので、できれば減価償却は避けたいところです
ここで出てくるのが「リース」となります
リース契約をすると、物件の所有権はリース会社となります
そして契約開始後から終了までこれは変わりませんので、まず減価償却の事務手続きや他処理が不要となります
また購入代金の100%が経費ロして処理できるので、会社として遊ばせておくお金が少なくなるという利点があるのです
ですが、リースの場合はリース期間が終了しても所有権はリース会社のままなので、リース期間を超えて使用する場合は再リースとして契約の更新が必要となります
上記のように経費処理の問題を考え、リースか現金購入かを選ぶのも選択肢の一つです
もっと詳しく聞きたい!という方がいましたら、無料のご相談窓口0120-223-290(平日9;00~19:00受付)までお電話ください!
今後とも複合機NAVIをよろしくお願いします